児童手当

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児童手当とは

児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことです。

児童手当は、小学校6年生までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的とした制度です。

児童手当の受給資格

小学校6年生までの児童(12才到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。
(日本国籍がない方で、外国人登録をされている方は、受給できます。)

 ただし、所得に制限があります。前年(1月から5月分までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は支給されません。

(所得制限限度額表)を参考になさって下さい。


児童手当の支給額(平成19年4月分から)

児童の年齢及び出生順位 支給月額(1人につき)
3歳の誕生月分まで 出生順位にかかわらず 10,000円
3歳の誕生月の翌月分から 第1子・第2子 5,000円
第3子以降 10,000円

児童手当の申請方法

・現在、児童手当を受給されておらず、年齢拡充対象となる児童を養育している方
・現在、児童手当を受給されておらず、0歳から小学校3年生までの児童を養育し、所得制限の緩和により新たに受給対象となる方

お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当または区役所出張所で、申請をしてください。

申請に必要なもの ・ 印かん(スタンプ印不可)
※申請者(受給資格者)が自ら署名する場合は、印かんは不要です。
・ 申請者名義の金融機関(郵便局を除く)の預金通帳等(口座番号が確認できるもの)。
・ 厚生年金・共済組合に加入されている方は、申請者の健康保険証の写し。
・ 平成17年及び平成18年1月1日現在、本市に住所を有していなかった方は、前住所地発行の児童手当用「所得証明書」。
・ その他必要な書類の提出をお願いすることがあります(養育する児童と別居している場合など)。

(参照)大阪市ホーム>各局・各区>こども青少年局トップページ>妊娠・出産・健康>児童手当



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